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狩猟の基礎知識

 

当ページでは狩猟に興味をもたれた方のために簡単な基礎知識を掲載しております。

まず、1にて「狩猟制度の概要」をご覧いただき、狩猟に関する原則をご確認いただいたのち、

2と3にて、「狩猟できる猟銃の種類」と狩猟に必要な「狩猟免許の種類」をご紹介させていただきます。

※尚、当ページの記事は広島県HPより一部引用させていただいております

■1.狩猟制度の簡単な概要​



「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」(鳥獣保護法)によって、全ての野生の鳥獣は、原則として捕獲が禁止されています➡「2」ご参照
 

 ただし、有害鳥獣などを許可を受けて捕獲する場合と、狩猟による場合等は捕獲等をすることが可能です。
 

 狩猟を行うためには、「狩猟免許」を所持し、「狩猟者登録」を受けることが必要です➡「3」ご参照
 (狩猟ができる区域・期間・猟法など法令で定められた制限を遵守してください)

 

 また、有害鳥獣の捕獲を行う場合には、市町の許可が必要になりますので、各市町村に直接問い合わせが必要です。

■2.狩猟できる鳥獣の種類​



狩猟により捕獲等が認められている野生の鳥獣を

「狩猟鳥獣」といいます。


 これ以外の鳥獣は原則として狩猟を禁止されており、狩猟・捕獲することはできません。
 

 また、国及び都道府県で捕獲が禁止されている種や捕獲数に制限がある場合があります。

(種の保存のため)
 

■狩猟鳥獣

 鳥類:マガモ、キジバト、キジ(オス)、ヒヨドリなど28種類。
 獣類:イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、タヌキなど20種類。

 

■狩猟免許の種類(4種類)​



1:網猟免許

網を使って鳥獣を捕獲する場合に必要です。
(むそう網,はり網,つき網,なげ網が法定猟具として定められています。)

 

2:わな猟免許

鳥獣を閉じ込めたり、体の一部をくくったりする場合に必要です。
くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなが法定猟具として定められています。

 

3:第一種猟銃免許

散弾銃,ライフル銃を使用する場合に必要です。
第一種銃猟免許の他に銃砲所持許可証も必要です。

警察署へお問い合わせください

 

4:第二種猟銃免許

空気銃(圧縮ガス銃含)を使用するのに必要です。
第二種銃猟免許と銃砲所持許可証も必要です。
詳しくは最寄りの警察署へお問い合わせください

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