ハンターになるには
ハンターになるには、「狩猟免許(4種類のいずれか)」および「猟銃所持許可(銃狩猟の場合)」が必要になります。
この2つの免許および許可について、以下の通り取得のフローとポイントを掲載させていただきます。
※尚、「猟銃所持許可」については、東京都内の場合、地域的な問題から非常に取得が困難です

狩猟免許の取得について
1.狩猟免許の申請

猟銃所持許可について
コンテンツ準備中
4種の狩猟免許(第一種・第二種・罠・網)につき、
各県庁の自然環境課に申請してください。
お住まいの地域により申請先が異なりますが、
手数料は5,200円です。
※併願可
1-2.狩猟免許試験受験
試験に先駆けて各地域の猟友会が試験対策のような講習会を開催しています。参加は任意かつ有料ですが、筆記試験のポイントや実技試験の訓練等を行えますので、初心者の方の受講はほぼ必須です。
2.狩猟免許試験受験
ほぼ1日を費やして試験が行われます。
以下の試験内容は毎年変更される可能性がありますので、
参考にとどめていただけますと幸いです
1:適性検査(視力・聴力・運動能力)
検査試験
①視力
➡通常の視力検査(矯正可)
②聴力
➡通常の聴力検査
③運動能力
➡ラジオ体操のような検査
2:知識試験(狩猟に関わる法令・知識・猟具の試験)
筆記試験(二時間程度)
➡対策としては事前に猟友会にて開催される講習会に参加し、
「狩猟読本」のポイント部分の暗記及び問題集にて対策
3:技能試験(鳥獣の判別・猟具の取り扱い・距離の目算等)
実技試験
①鳥獣の判別
➡試験官と1対1での試験。試験官から鳥獣の写真が提示されるので、狩猟の可否及び鳥獣名を回答する
②猟具の取り扱い
➡グループでの試験。銃免許の場合、銃の組み立てや分解及び銃携帯時の歩行や休憩の仕方等を実技試験にて行う
③距離の目算
➡グループでの試験。屋外にて行う。試験官から
「ここからあそこまでは何m程度か」という問題に対して回答
3.狩猟免許(免状)の取得
上記試験に合格した場合は、免状を取得できます
尚、3年に一度更新があり、更新忘れをした場合失効となります
※「更新のお知らせ」の郵便などは届かないため、十分に気をつける必要があります