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東京五輪に向け射撃団体 「銃刀法改正を」

2020年の東京オリンピックとパラリンピックに向けて、射撃に関わる競技団体が、選手発掘や育成の強化のために、競技用の空気銃の使用開始年齢を14歳から8歳に引き下げることなどを求め、警察庁に対し銃刀法の改正を要望したことが分かりました。

要望書を出したのは、日本ライフル射撃協会、日本クレー射撃協会など射撃関連の6つの競技団体です。 要望書の中で、射撃競技を巡ってアジアでは、中国や韓国が重点的な強化で前回のロンドンオリンピックで多くのメダルを獲得した一方で、日本では銃刀法による銃の所持の厳しい規制の中で普及や強化が難しく、特に若い選手や障害のある選手の発掘や育成の強化が遅れていると指摘しています。 そのうえで、6年後の東京オリンピックとパラリンピックでの日本選手の活躍を狙って早くから選手の発掘や育成を進めるため、銃刀法の規制緩和が必要だと訴えています。 具体的には、一定の技能と資格もある子どもたちが、指導者の下で競技用の空気銃を使用できる年齢を「14歳以上」から「8歳以上」に引き下げることや、火薬を使って弾を飛ばす「装薬銃」についても「14歳以上」から使える制度を作ることなどを求めています。 警察庁は「今回の要望を受けてどのような対応が可能か検討したい」としていて、今後、有識者会議を設置して競技用の空気銃の使用開始年齢の引き下げについても検討することにしています。

■これまでの法改正は

銃刀法はこれまで、凶悪な事件を受けて改正されてきました。 平成18年には、改造エアガンを使った事件が相次ぎ、人にけがをさせるおそれがある威力の強いエアガンを「準空気銃」として所持することを禁止しました。 平成19年には、長崎市の前市長が銃撃されて死亡するなど暴力団による銃犯罪が相次いだことから、組織的な銃犯罪で銃を発射した場合の罰則を「無期または5年以上の懲役」に引き上げ、最高3000万円の罰金を科すことになりました。 平成20年には、東京・秋葉原の通り魔事件で使われた「ダガーナイフ」など両側に刃のある特殊な刃物の所持が禁止されたほか、長崎県で起きた散弾銃の乱射事件を受けて、猟銃の所持を禁じる対象をこれまでの薬物中毒などの人物に加え、ストーカー行為や、夫婦間の暴力で裁判所から警告などを受けた人物にも広げました。 また、競技用の「空気銃」は、これまで競技団体が一定の技能があると認めれば年齢を問わず扱うことができましたが、平成21年からは、使用開始年齢を基本的に「14歳以上18歳未満」とし、空気銃の所持は認めず、指導者の空気銃を借りるよう決められました。

2014年6月25日

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